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本店移転登記のやり方を徹底解説

7年 ago first 本店移転登記のやり方を徹底解説 はコメントを受け付けていません

移転の大変さ

店舗を移転するというのは大変なことです。
物件を探すことも大変ですし、引越しするために荷物を準備するのも荷解きも大変です。
仕事の内容によっては移転前後には数日間仕事ができず休まなければならないこともあり、そうすれば利益の確保も難しくなります。

このように移転をすることは大変ですがメリットは色々あります。
リーズナブルな家賃でよい物件が見つかったり、業務が円滑に行えるようになったり、心機一転することで仕事の流れが良いものになったりと様々です。

本社を移転する場合

移転をする中でも特に大変なのが本社の移転です。
本社を移転するときには本店移転登記というものが必要となります。

登記資料というのは申請の仕方がわからないという人にとっては司法書士に依頼することになったり自分で行うにも不備が見つかり何度も提出し直したりという手間がかかったりして時間もお金もかかってしまうことがあります。
無駄な時間を省きスムーズに申請手続きが住むよう、本店移転登記についての正しい知識を事前に身につけておくことが重要です。

本店移転登記に必要なもの

本店移転登記というのは、会社の本店を移転するときに行う住所変更手続きのことを指します。
法人登記の中でも本店の所在地というのは登記必須項目であるため、本店を移転したらその旨の登記をしなければなりません。

本店移転登記をするのは法務局に行き書類を提出するのみです。
移転申請は、移転をした日から二週間以内というのが決まりなので移転をしたらすぐに提出できるよう早めに準備が必要です。

本店移転登記をすると、登録免許税というものがかかります。
登記をするのには税金がかかり、同じ法務局の管轄内で移転をする場合には3万円、別の法務局管轄に移転するときには6万円が必要です。

本店移転登記は自分で行うこともできますし司法書士に依頼することもできます。
自分で行う場合には、さらに書面と恩来という2つの方法を選ぶことができます。

書面の場合には、まずは必要書類を準備します。
同じ法雨曲の管轄内で移転をする場合には、3万円分の収入印紙を添付した株式会社本店登記申請書、取締役会議事録が必要です。
取締役会を設置していない会社では取締役決議書、合同会社なら同意書といった書類を提出します。

別の法務局管轄への移転の場合には、3万円の収入印紙を添付した株式会社本店移転登記申請書を旧登記所、新登記所分と2箇所分用意します。
他にも同じく株主総会議事録、取締役会議事録、印鑑届出書、印鑑カード交付申請書といったものを添付します。

これらの書類を全部法務局の商業登記申請窓口に申請します。
別の法務局管轄へ移転する場合には、移転前の管轄法務局に全ての書類を提出します。
提出は郵送でも可能で、全ての書類が入る封筒に管轄法務局の宛先を記載して、商業登記申請書在中と記載して書留で発送をします。

オンラインの場合には、申請用総合ソフトをインストールすることから始まります。
ソフトの指示に従って申請書を作成し、資料を添付、電子署名を付与して提出をします。

電子署名というのは別に発行する必要があり、証明期間によって発行手数料がかかります。
この手数料というのは登録免許税とは別にかかるので注意が必要です。

電子署名までを付与したら申請情報を送信します。
登録免許税についても恩来で可能ですし、収入印紙を購入して納付することもできます。
オンライン申請の場合には、手続きが完了したらメールをもらうことができ、このメールが来れば本店移転登記が完了した証明になります。

司法書士に依頼すれば全てを行なってもらうことができるので、自社で行うのはサインと押印のみです。
そのためとても楽なのですが、相場として2万円から6万円の司法書士報酬が発生します。
これは、登録免許税の別にかかる費用ですので会社の予算や忙しさから判断して依頼するか決めるようにすべきです。